コラム

不動産売買時に最低限押さえたいポイント! ~重要事項説明書②~



不動産の契約の時に必ず行う重要事項説明書の説明。
宅地建物取引士の資格がないと、重要事項説明書の説明ができないという国家資格を要するお仕事です。

「重要事項説明書」は、普段聞きなれない用語などもあり、一般の方からすれば難しい書類ですよね。
不動産の売買ともなると高額になることがほとんどですので、後々後悔しないためにも、最低限知っておきたい「重要事項説明書」のポイントを紹介していきたいと思います。
前回の、■重要事項説明書で最低限見るべきポイントは備考欄!に引き続き、
今回も「重要事項説明」を受ける前に重要なポイントについてご紹介します。



■「重要事項説明はいつ受けるべき!?」か。
宅建業法では、『契約成立の前』に必ず、宅地建物取引士が責任をもって買主に説明しなければなりません。
以前であれば、売買契約の当日に重要事項説明を行ない、説明が終わったらそのまま売買契約締結の段取りに進むことが、ごく一般的でした。契約成立の前に「重要事項説明」を行っているので、法律違反ではありません。

ところが、これでは購入すべきか否かを冷静に判断することは難しいですし、ましてや、その場に売主が同席しているわけですから質問すらしにくいことでしょう。
売主さん、買主さんの双方にとっても、しこりの残りそうな契約手順に、きっと後味の悪さを感じる事と思います。

しかし、最近ではこのようなやり方が改められ、契約の数日前に「重要事項説明」を行なう、あるいは事前に「重要事項説明書」の写しを買主に渡してじっくり目を通してもらうといったような対応が当たり前になりました。

購入する土地が決まったら、不動産屋の担当者にまずは「重要事項説明書」を請求し、後日、宅地建物取引士に隅々まで納得のいく説明を受けた上で契約日を設定する。
おそらく一生に一度の高価な買い物です。何一つ不安の無い契約をする為には、こうした流れがお奨めです。


■「重要事項説明」を受けるときは十分に落ち着いて
土地を購入した人の中に、「重要事項説明を受けた記憶がない」という方もたまにいらっしゃいます。ところが売買契約時の書類を確認してみると、ほとんどの場合は重要事項説明書には「説明を受けました」いう本人の署名押印が残されています。つまり、買主の頭の中から完全に「重要事項説明」の記憶がなくなってしまっているのです。
一生に一度の経験ということで、過度に緊張してしまったことなどが原因で、「重要事項説明」を受けたことすら覚えていない、又は、自分は素人で分からないから言われるがまま押印してしまったケースだと思います。
そのような事がないように、説明を受ける前に予習をしておくことが少なからず役立つでしょう。そして「重要事項説明」を受けるときは十分に落ち着いて説明を受けるようにしていきましょう。


■まとめ
以上、不動産売買における重要事項説明書の特に重要なポイントについて紹介しました。
気になるポイントは重要事項説明書に書き込み、必ず質問するようにしましょう。

⇒⇒⇒前回にもどる 不動産売買時に最低限押さえたいポイント! ~重要事項説明書①~


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