コラム

「セットバック要」の土地は避けるべきか?


物件を探していると、『セットバック』という言葉を聞くことがあります。この『セット』して『バック』すると考えると意味が分かりませんよね。
『バック』というと後退というイメージは湧くと思いますが・・・。


『セットバック』とは?

現在の建築基準法では建築物を建築する場合、基本的に第42条及び43条において、その敷地は道路幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないことになっています。しかし、現況で道路幅が4m未満の道路はまだまだ多く存在します。では4m以上の道路に接していない土地へは建築できないのかというと、そういうわけではありません。ある条件を満たせば建築可能となります。それが今回のテーマである「セットバック」です。要は、道路幅4mに満たない道路は4mになるように対応しなさいというものです。具体的には、道路の中心線から2m以上離れたところを敷地境界線とします。
一般的には道路反対側にも敷地があるので、お互いに提供しましょうということで2mずつなのです。
しかし、どのような場合でも中心線から2mで良いのかというとそうばかりではなく、その道路の片側が崖地、川、線路等である場合には、崖地等の側の道路境界線から水平距離4mとなってしまいます。これは将来道路を拡張しようと計画した時、道路の反対側が拡張できない状態の場合は、片側で処理しなければならないからです。
物件を探していると、条件や備考欄によく「セットバック要」なんて記述を見ることがあるかと思います。これは前述した通り、道路の中心線から2mの範囲には建築物は不可だよ、といった意味です。勿論建て替えの時でも適用されます。


■「セットバック要」の土地は避けるべきか?
実際、セットバックしないまま再建築をしているような家も見かけます。しかし、近隣の家がセットバックをしているのに、1軒だけ頑なにセットバックを拒んだ場合を想像して見てください。
道路を使用し車に乗っている運転手からは、邪魔な家だな。あの家に住んでいる人はどんな人だろう・・・という見られ方をされるかもしれません。
そして、ご近所からも、同じように思われてしまったら、新しい生活が始まる上で気持ちよくご近所付き合いができるでしょうか。

 

自分さえ良ければ、損得勘定で「土地が減れば損する」という考え方は、古臭くナンセンスだと思いませんか?
今の時代の流れは、『共存』『共生』という考え方となり、よい街をみんなで創ろうという社会となっています。

ただ、小さめの土地でセットバックしてしまうと利用可能部分が使い難くなるとか、土地の利用計画が立て難くなってしまうような場合もありますので、実際の土地状況をよく吟味して購入判断を行うことが必要です。
この土地を選んで良いか?と迷った時は、是非プロへ相談してみましょう!!


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